
ココが知りたい!債務整理Q&A
自己破産とは
自己破産とは、一般的な生活をするのに必要なものを除いた財産を失う代わりに、全ての借金が免除される債務整理です。
自己破産は、裁判所に自己破産の申し立てを行い、他の債務整理方法でも返済が不可能と認められた場合に初めて成立します。
ただし、借金の原因がギャンブルや浪費の場合などは、免責不許可事由として自己破産が認められ無い場合があります。
また、自己破産をすると信用情報機関に事故情報として5年〜7年間登録されます。いわゆるブラックリストに載るということです。
ですので、登録されている5年〜7年の間は、お金を借りたり、新たにクレジットカードを作ったりすることは難しくなります。
職業においても、弁護士や税理士、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、警備員または会社の取締役や監査役などに一時的に就けなくなる資格制限があります。
さらに、自己破産の手続き期間中は、通信の秘密の制限、居住の制限、財産管理処分権の喪失などの義務も伴います。
ただし、自己破産もデメリットだけではなくメリットもあります。
例えば、自己破産の手続き後に得た新たな収入や財産は、借金の返済に充てることなく自由に使うことができます。
資格制限も手続き期間中のみで、永久に資格が制限されるわけではありません。
なにより借金が帳消しになり返済義務がなくなるのは最大のメリットと言えるでしょう。
他の債務整理方法ではどうしても返済できない場合は、自己破産を検討してもいいかもしれません。
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