
ココが知りたい!債務整理Q&A
特定調停とは
特定調停とは、簡単に言うと裁判所を通すことで費用を抑えて行うことができる任意整理です。
任意整理は、通常、裁判所を通さず弁護士や司法書士等と貸金業者が交渉を行います。
これに対し特定調停は、裁判所の調停委員が貸金業者との仲介役になります。
弁護士や司法書士等に代わって裁判所の調停委員が交渉するため、債務整理にかかる費用が安く抑えられるのが特定調停の最大のメリットといえるでしょう。
また、裁判所に申し立ててすぐに取り立てをストップすることもできます。
ただし、調停の日には、債務者が必ず裁判所を訪れる必要があり、しかも手続きも煩雑で本人の負担がかなり大きくなるデメリットがあります。
さらに、特定調停に対しては非協力的な対応をとる貸金業者も多く調停が難航することもあります。
また、特定調停も信用情報機関に事故情報として5年〜7年間登録され、その間はお金を借りたり、新たにクレジットカードを作ったりすることは難しくなります。
しかも任意整理とは違い、過払い金が生じていれば訴訟も別途必要になります。
債務整理の手段として特定調停を選択する場合は、予め注意が必要です。
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特定調停とはどのような債務整理の手続きなのかご説明しています。
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